北九州事業エリアの高濃度PCBの処分期間は2024年3月まで延長されていますよ

先日、お客さまとお話している中で、ポリ塩化ビフェニル(通称:PCB)という危険な物質についてせっかく詳しくなったので備忘録です。特に高濃度PCB廃棄物と呼ばれるPCB濃度の高い廃棄物については、国としても、処分期限までに是が非でも処分を完了させたいようです。自社ビルや不動産等をお持ちの方で、比較的古い建物の照明の安定器には高濃度PCBが含まれている可能性が高いので再度確認する必要がありそうですね。そして、この高濃度PCB廃棄物は、一般的な産廃処理業者では処分できず、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(通称:JESCO[ジェスコ])でのみ処分できるようで、エリアによって処分期限も違うようです。

環境省パンフレット

私たち四国エリアは、北九州事業エリアに該当するようなのですが、図を見てみると、処分期限は「令和3年3月31日まで」と記載されており、すでに処分期間終了のように思われます。

が、しかし!今年の春に法律が改正され、処分期間が2024年3月末までに延長されたようです。察するに、当初の期限までに処分できなかった高濃度PCBが大量にあったんでしょうね。そりゃそうだ。

この延長にあたっては国と自治体の間でも色々とあったようですが、端的にいうと、前小泉環境相がJESCOの工場がある北九州市に対して延長を申し出て了承されたとのこと。でも、再々の延長はしないでね、と強く釘を刺されてます。廃棄物を受け取る自治体としては当然ですね。

北九州市のホームページ

ちなみにこの改正された法律というのは、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(通称:PCB特措法)」ですね。PCBに関する法律は、この法律以外に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃掃法)」などによっても管理されているようです。.

PCB特措法

廃掃法

PCB特措法の第6条には、「政府は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」という。)を定めなければならない。」という記載があり、このことから「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に記載された内容がとても大切になるようです。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画

で、その基本計画の内容をよく見てみると、9ページに表があり、確かに北九州事業エリアの事業期間は「令和4年4月1日から令和6年3月31日まで」と記載されていますので、2024年3月31日まで延長されていることが分かりますね。

あ~法律ってわかりづらい。。。

ということで、北九州事業エリアの方々は、処分期限が終了しているように見えますが、実はまだ処分のチャンスありです!

もし高濃度PCBが処分期限後に見つかったりしてしまうと、所有者(事業者)が、責任をもって永久的に保管しなければならないようですので、古い建物を所有されている方は、今一度、掘り起こし調査をしてみてはいかがでしょうか。

調査方法など詳しいことは、「令和4年度 PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会」の資料が参考になると思いますよ。説明会の動画もあります。

PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会

トータルライフデザインホーリーでは、このようなマニアックな情報もお客さまと一緒に調査(たまには助言)したりしています。技術的に専門的な情報も、調査しておりますので、ホームページの作成をお考えの方は、一度、下のボタンからお問い合わせいただけると嬉しいです。一緒にプロデュースしていきましょう!

お問い合わせ

関連記事

  1. 丸亀市の子育て情報サイト

  2. Scratchを活用したプログラミング教室(香川県丸亀市)

PAGE TOP